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雇用保険

雇用保険との調整

基本手当との調整

基本手当を受給したときは「特別支給の老齢厚生年金」は全額支給停止となります。
老齢厚生年金の受給権者が、「求職の申し込み」をした月の翌月から次のいずれかに該当するに至った日の属する月まで(調整対象期間)全額支給停止となります。

  • 基本手当を受ける期間が経過したとき
  • 所定給付日数に相当する日数分の基本手当の受給を終了したとき

高年齢雇用継続給付との調整

在職老齢年金」と雇用保険の「高年齢雇用継続給付」は、それぞれ支給要件を満たせば両方支給されますが、両方支給される場合は在職老齢年金の一部が支給停止されます。

  • 支給停止される金額は、60歳以後の標準報酬月額によって、次の表のとおりです。
    標準報酬月額支給停止額
    60歳到達時賃金の61%未満標準報酬月額の6%
    60歳到達時賃金の61%以上75%未満標準報酬月額の0%~6%

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