年金マスターが障害年金についての疑問や悩みを解決する年金相談のホームページです。

受給までのフロー

障害年金を受給するまでのフロー

障害年金を受給するまでのフローは、次のようになります。

最初に

次のことを確認をする。

  • 初めて医師の診断を受けた日(初診日)
  • 初診日に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)
  • 保険料納付要件
  • 障害等級に該当する程度の障害の状態であること
  • 65歳前日までの請求であること

必要書類の入手

上記を基に受給要件を満たしているかを年金事務所、市町村役場(国民年金第1号被保険者)、或いは共済組合の窓口で調べてもらいます。
満たしたいる場合、必要書類を窓口で入手します。

  • 障害給付裁定請求書
  • 診断書(傷病名を基に該当診断書を入手する)
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書

初診日証明・診断書の取得

  • 受診状況等証明書(転院等している場合、初診日を確認するため必要)
  • 医師に診断書の作成を依頼する。診断書の訂正は非常に難しいですので、この際、医師との会話を充分に行うことが肝要です。(請求の形態によって、枚数、作成年月日が異なります。☞こちらを参照して下さい。)

病歴・就労状況等申立書を作成

  • 診断書と整合性をとり、事実を基に、内容を正確・具体的に記述します。

裁定請求書を作成・提出

  • 裁定請求書を作成します。
  • 次の添付書類を揃えます。
    • 戸籍謄本(請求の3ヶ月以内に発行されたもの)
    • 診断書(傷病によってレントゲンが必要なときがあります)
    • 病歴・就労状況等申立書
    • 年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
    • 既に年金を受給しているときは年金証書
    • 普通預金通帳または郵便貯金通帳
    • 認印
    • 厚生年金・共済年金の場合
      • 配偶者や子がいるときは住民票(請求の3ヶ月以内に発行された家族全員のもの)
      • 配偶者がいるときは所得証明書および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
      • 20歳未満の障害者の子がいるときは診断書
      • 配偶者が年金を受給しているときは年金証書
  • 各書類の控えとしてコピーをとり、年金事務所、市町村役場或いは共済組合に提出します。

裁定決定通知書等の送付

  • 裁定請求書を提出後、3ヶ月ほど決定にかかります。
  • 裁定決定通知書の内容に不服がある場合は、不服審査請求ができます。
  • 年金証書の到着後、初回分の指定口座への振り込みとなります。

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