受給までのフロー
障害年金を受給するまでのフロー
障害年金を受給するまでのフローは、次のようになります。
最初に
次のことを確認をする。
- 初めて医師の診断を受けた日(初診日)
- 初診日に加入していた年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)
- 保険料納付要件
- 障害等級に該当する程度の障害の状態であること
- 65歳前日までの請求であること
必要書類の入手
上記を基に受給要件を満たしているかを年金事務所、市町村役場(国民年金第1号被保険者)、或いは共済組合の窓口で調べてもらいます。
満たしたいる場合、必要書類を窓口で入手します。
- 障害給付裁定請求書
- 診断書(傷病名を基に該当診断書を入手する)
- 受診状況等証明書
- 病歴・就労状況等申立書
初診日証明・診断書の取得
- 受診状況等証明書(転院等している場合、初診日を確認するため必要)
- 医師に診断書の作成を依頼する。診断書の訂正は非常に難しいですので、この際、医師との会話を充分に行うことが肝要です。(請求の形態によって、枚数、作成年月日が異なります。☞こちらを参照して下さい。)
病歴・就労状況等申立書を作成
- 診断書と整合性をとり、事実を基に、内容を正確・具体的に記述します。
裁定請求書を作成・提出
- 裁定請求書を作成します。
- 次の添付書類を揃えます。
- 戸籍謄本(請求の3ヶ月以内に発行されたもの)
- 診断書(傷病によってレントゲンが必要なときがあります)
- 病歴・就労状況等申立書
- 年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
- 既に年金を受給しているときは年金証書
- 普通預金通帳または郵便貯金通帳
- 認印
- 厚生年金・共済年金の場合
- 配偶者や子がいるときは住民票(請求の3ヶ月以内に発行された家族全員のもの)
- 配偶者がいるときは所得証明書および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
- 20歳未満の障害者の子がいるときは診断書
- 配偶者が年金を受給しているときは年金証書
- 各書類の控えとしてコピーをとり、年金事務所、市町村役場或いは共済組合に提出します。
裁定決定通知書等の送付
- 裁定請求書を提出後、3ヶ月ほど決定にかかります。
- 裁定決定通知書の内容に不服がある場合は、不服審査請求ができます。
- 年金証書の到着後、初回分の指定口座への振り込みとなります。