障害年金の受給
障害年金を受給するためには
障害年金を受給するためには、次の3つの要件を満たすことが必要になります。
- 初診日において次のいずれかに該当すること(初診日要件)
- 被保険者であること。(国民年金・厚生年金)
- 被保険者であった方で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。(国民年金)
- 障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害状態にあること。
- 初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること。
初診日とは
- 初診日とは、疾病にかかり又は負傷し、且つ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について、初めて医師、または歯科医師(以下医師などという)の診察を受けた日をいいます。
具体的には次にような場合が初診日となります。- 初めて診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)が初診日となります。
- 同一傷病で転医があった場合は 一番はじめに医師などの診療を受けた日が初診日となります。
- 同一傷病で再発している場合は 再発し医師などの診療を受けた日が初診日となります。
- 健康診断により異常が発見され療養に関する指示を受けた場合は、健康診断日が初診日となります。
- 誤診の場合でも、正確な傷病名が確定した日でなく、誤診をした医師などの診療を受けた日が初診日となります。
- じん肺症(じん肺結核を含む)についてはじん肺と診断された日が初診日となります。
- 障害の原因となった傷病の前に 相当因果関係があると認められる傷病が認められるときは、最初の傷病の初診日となります。
- 初診日に加入している年金により受給する年金の種類が決定します。
- 国民年金(自営業者等や専業主婦等):障害基礎年金
- 厚生年金(サラリーマン等) :障害基礎年金・障害厚生年金
- 共済年金(公務員等) :障害基礎年金・障害共済年金
※社会的治癒とは、
症状が固定し 医療を行う必要がなくなり、長期(少なくとも5年)にわたり自覚的にも他覚的にも病変や異常が認められなく、かつ、一定期間 普通に就労している場合に、医学的に治癒してなくても社会的治癒と呼ばれています。
尚、薬治下又は療養所内にいるときは一般社会における労働に従事している状態にある場合は、社会的治癒とは認めらません。
- 診断書の証明ができない場合、初診医療機関で「受診状況等証明書」又は「発病及び初診に関する証明書」を受けることになります。
※診療を受けた場合、初診日が判るように必ず記録を保存することが重要です。
障害認定日とは
障害認定日とは、障害の程度の認定を行う日をいいます。
- 原則
障害認定日は、次の①または②のいずれかの日の早い方をいう。- ①初診日から起算して、1年6月を経過した日
- ②①の期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日
- 特例
初診日から1年6カ月以内に、次の①~⑦に該当する日があるときは、その日が障害認定日となる。- ① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受けはじめてから3月を経過した日
- ② 人工骨頭、または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
- ③ 心臓ペースメーカー、植込み型除細動器(ICD)、または人工弁を装着した場合は、装着した日
- ④ 人工肛門、または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設、または手術を施した日
- ⑤ 切断、または離断による肢体の障害は、原則、切断、または離断した日
- ⑥ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
- ⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
保険料納付要件とは
初診日の前日において、次の保険料納付要件を満たしていること。
- ①【原則】初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例の期間も含む)であること。
- ②【特例】初診日が平成28年4月1日前の場合、65歳未満であって、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であること。
障害年金の請求に関して
認定日請求(本来請求)
疾病や負傷で初めて医師の診断を受けた日(初診日)から1年6ヶ月目(それ以内に治ったときはその日)が障害認定日になり、その障害認定日から1年以内に申請する場合、初診から障害認定日以降3ヶ月以内の障害状態がわかる診断書(1枚)が必要となります。
支払開始は、障害認定月の翌月からになります。
遡及請求
障害認定日より1年以上過ぎていて、障害認定日に障害状態要件に該当し、初診から障害認定日以降3ヶ月以内と請求時の3ヶ月以内との2枚の診断書を提出することで、障害認定日まで遡って受給請求できます。
しかし、5年以上のものは時効になりますので、最大で5年までの請求になります。
支給開始は、障害認定月の翌月からになります。
事後重症
障害認定日には障害状態要件に該当していなくても、その後病状が悪化し、障害等級の障害状態要件に該当した場合には、事後重症として裁定請求出ます。請求は65歳到達の前日までに行わなければなりません。
この場合、初診を証明するもの、請求時における3ヶ月以内の診断書(1枚)が必要になります。
初めて障害等級の1級・2級に該当
複数の障害を併合すれば障害年金の対象となる場合に裁定請求できます。
前発障害と後発障害を併合して65歳の前日までに2級以上に該当すれば請求することができます。
この場合後発障害が基準障害になり、納付・加入要件などは基準障害に対してになります。
診断書等はそれぞれの障害に必要になります。