繰り上げ・繰り下げ
老齢年金の繰り上げ・繰り下げ
老齢基礎年金の繰上げ支給
60歳以上65歳未満で、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者は、老齢基礎年金を繰り上げて請求の上、受給できる。
ただし、任意加入被保険者、昭和16年4月1日以前生まれの国民年金の被保険者は繰上げできない。
- 昭和16年4月2日以後に生まれた者は、繰上げ請求をした日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数に1,000分の5を乗じて得た率分を減じます。
例:61歳10ヶ月・・・19% (38月X1,000分の5)繰り上げ年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 減額率(%) 30% 24% 18% 12% 8% - 昭和16年4月1日以前に生まれた者は、年齢に応じて次の率を年金額に乗じた額を減じます。
繰り上げ年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 減額率(%) 42% 35% 28% 20% 11%
- 繰上後の減額された年金額は終身続きます。
- さかのぼって支給されません。(請求した時からの支給)
- 請求後取り消しが出来ません。
- 65歳までの間に障害基礎年金に該当する障害となっても、障害基礎年金は支給されません。
- 振替加算は、繰り上げ支給による老齢基礎年金を受けている人についても、65歳から減額されることなく、加算されます。
- 遺族厚生年金の受給権が発生しても65歳まではいずれか一方になります。
- 寡婦年金の受給権は消滅します
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老齢基礎年金の繰下げ支給
- 66歳に達する前に老齢基礎年金を請求していなかった者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出ができる。
ただし、66歳に達したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の受給権者であったとき、又は65歳に達した日以後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは繰下げができない。
65歳に達した日以後に老齢基礎年金の受給権を取得した者については、受給権を取得した日から1年経過すれば、繰下げ支給の申出ができる。 - 昭和16年4月2日以後に生まれた者は、受給権を取得した日の属する月から繰下げ支給の申出をした日までの期間(最高60月)に、1,000分の7を乗じて得た率分、増額されます。
例:66歳10ヶ月・・・7.0% (10月X1,000分の7)繰り下げ期間 1年 2年 3年 4年 5年 増額率(%) 8.4% 16.8% 25.2% 33.6% 42% - 昭和16年4月1日以前に生まれた者は、受給権取得日から繰下げ支給の申出日までの期間に応じて12%から88%を年金額に乗じて得た額が増額されます。
- 老齢厚生年金の受給権を有する人は、老齢厚生年金と同時に繰り下げの申請をしなければなりません。但し、昭和12年4月2日生まれの人から昭和17年4月1日生まれの人までは、老齢基礎年金のみの繰り下げとなります。
- 平成19年4月1日以後に老齢厚生年金の受給権を取得した方に島根県松江市島根町加賀くぁる老齢基礎年金はの繰り下げは、老齢基礎年金単独又は老齢厚生年金の繰り下げの申し出と同時に行うことができます。
- 65歳に達したとき、障害基礎年金、遺族基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金、障害共済年金、遺族共済年金の受給権者であるか、または66歳に達するまでに当該年金の受給権を取得したときは繰り下げ支給の申し出ができません。
- 繰り下げによる老齢基礎年金は、申し出のあった月の翌月から支給が開始されます。
- 振替加算には、繰り下げによる加算はありません。
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老齢厚生年金の繰り下げ
老齢厚生年金の受給権を取得した日から1年を経過した日前に老齢厚生年金を請求していなかった人は、支給繰り下げの申し出をすることができます。
老齢厚生年金の繰り下げ年金支給額
- 年金額=本来の老齢厚生年金額+繰り下げ加算額
※繰り下げ加算額=本来の老齢厚生年金額X平均支給率X繰り下げ増額率
※繰り下げ増額率=1,000分の7X繰り下げた月数
※平均支給率:在職老齢年金の規定の例により計算した支給停止額を勘案した率- 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間において次の年金たる受給権者となっていないこと。
- 厚生年金の他の年金給付
- 国民年金の老齢基礎年金・付加年金・障害基礎年金を除く他の年金給付
- 他の被用者年金の年金給付(退職を事由とする給付を除く)
- 繰り下げの申し出のあった日の翌月から支給開始となります。
- 在職していない方、65歳以降在職中の人に対して繰り下げが適用されます。
- 在職中の方はもし在職中に年金を受けていたら支給停止されていたであろう額を控除した残りの金額について繰り下げが行われます。
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- 受給権を取得した日から起算して1年を経過した日までの間において次の年金たる受給権者となっていないこと。
老齢基礎年金全部繰上げ(特別支給の老齢厚生年金受給者)
昭和16年4月2日~昭和24年4月1日(女子は昭和16年4月2日~昭和29年4月1日)に生まれ60歳から65歳前までに特別支給の老齢厚生年金を受けられる人が全部繰り上げの老齢基礎年金を請求した場合は、次の図のように年金が支給されます。
全部繰り上げの老齢基礎年金の支給額
老齢基礎年金×(1ー1,000分の5×繰り上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数)
- 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日(女子昭和21年4月2日~昭和29年4月1日)生まれた人
- 昭和16年4月2日~昭和21年4月1日生まれた女子
- 特別支給の老齢厚生年金(定額部分)が支給になると加給年金額が加算されます。
- 経過的加算相当額と経過的加算は同額で定額部分から基礎年金相当部分を差し引いて得た額です。
- 繰上後の減額された年金額は終身続きます。
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老齢基礎年金一部繰上げ(特別支給の老齢厚生年金受給者)
昭和16年4月2日~昭和24年4月1日(女子は昭和16年4月2日~昭和29年4月1日)に生まれ60歳から65歳前までに特別支給の老齢厚生年金を受けられる人は全部繰り上げの老齢基礎年金とは別に一部繰り上げの老齢基礎年金を請求する方法があります。
一部繰り上げの老齢基礎年金の支給額
- 繰り上げ調整額=定額部分×(1-B/A)
- 一部繰り上げの老齢基礎年金の支給額=老齢基礎年金額×B/A×(1-1,000分の5×A)
- 老齢基礎年金の65歳以後の加算額=老齢基礎年金額×(1-B/A)
- 全部繰り上げと一部繰り上げはどちらか一方を選択します。
- 一部繰り上げは60歳から特例支給の老齢厚生年金(定額部分)の開始年齢になる月の前月までの間に請求します。
- 繰上後の減額された年金額は終身続きます。
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